社寺取調類纂


資料形態35mmマイクロフィルム 68リール
請求記号M201
原本所蔵国立国会図書館
製  作雄松堂フィルム出版
内  容  明治維新政府は、明治元年早々に祭政一致の制に復する旨を告示し、神道国教化政策を明示した。このため古代律令制に定められていた神祇官制度を復活してこれに当たらしめたが、その後の近代化、富国強兵等の政策展開と相容れないところがあり、明治4年(1871年)には神祇省に改組、さらに翌年教部省となり業務の多くを式部寮に移管した。後年さらに内務省も一部業務を管轄しつつ、国教化政策を推進した。『社寺取調類纂』とは、社寺に関する行政事務を管轄したこれら省庁の資料の総称である。ここに収められている資料の多くは、仏教保護政策から神道保護政策への転換期である明治3年から10年頃に、これら省庁の命により府県からこれら官庁に提出されたものと考えられる。
 資料目録を見ると、「○○宗本末寺号其外明細帳」という書類が多いことが分かるが、これにより明治維新政府の国教化政策が地方末端にどのように浸透していったかが理解できよう。目録校訂者の圭室文雄氏は「明治政府の法による宗教統制は、かなりの時間をかけなければ貫徹していかない様子を示している」としている。
 但し、この明細帳にしても全国から報告されたもの全てではないらしく、府県レベルではこの種の資料がかなり多く死蔵されているものと推定する。それを考慮しても、この資料が明治初期における明治維新政府の神道国教化政策、さらには宗教政策を研究するには不可欠のものであることには論を待たないであろう。なお、図書版『社寺取調類纂(神道・教化編):翻刻版』も国会図書館蔵書を底本としている。 (情報提供:雄松堂書店)
検  索藤井貞文 編 / 圭室文雄 校訂『社寺取調類纂 解説・収録目録』による。
関連文献国学院大学日本文化研究所 編『社寺取調類纂』 平成2年- その他


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First drafted Sept. 25, 1997
Last revised May. 11, 1998